富山県CT研究会 HOME研究会案内富山県CT研究会 富山県CT研究会 第1章 総 則 第1条 本会の名称を富山県CT研究会とする. 英語名称はToyama society of CT technologyとする. 第2条 本会は,computed tomography(CT)に関する基礎および応用技術の探究,また会員相互の知識の交流を促進することにより,日常診療の向上を目指し地域医療に貢献することを目的とする. 第3条 本会は,前条の目的を達するために次の事業を行う. 年数回の初級者、中級者を対象としたセミナーの開催 メーリングリストによる会員からの疑問点や問題点の収集,および回答 その他,世話人会が適当と認めた事業の遂行 第4条 本会事務局の所在地は細則で定める. 第2章 役 員 第5条 本会の円滑な運営と第1章第2条の目的達成のため代表1名,副代表若干名,世話人若干名を置く.世話人の中に(公)富山県診療放射線技師会の理事を1名含める. 第6条 代表,副代表は,世話人会にて決定する. 第7条 代表,副代表の任期は2年とする.ただし再任を妨げない. 第8条 顧問,及び会計監査は,代表が委嘱する. 第3章 会 員 第11条 本会への参加は原則その資格に制限を設けない.本会の目的の趣旨に賛同した者すべてをその対象とする. 第4章 世話人会 第12条 本会の事業を行うために,代表,副代表と世話人により作られた世話人会を置く. 第13条 世話人会は,会の運営について審議し,その事業を行う. 第14条 世話人会は,世話人の過半数の出席をもって成立する. 第15条 会則の改正などの重要事項は,世話人会の決定で成立する. 第5章 資産および会計 第16条 本会の運営は,(公)富山県診療放射線技師会の助成金をもってこれに当てる.必要性が生じた場合は,細則に定めるところにより会費を徴収することができる. 第17条 本会の事業遂行に要する費用は,前条によって生ずる資産をもって支弁する. 第18条 本会の収支決算は,財務担当世話人が作成し,世話人会の承認を得るものとする. 第19条 本会の会計年度は,4月1日より3月31日までとする. 第6章 会則の変更ならびに解散 第20条 本会の会則の変更は,世話人会の承認を得るものとする. 第21条 本会の解散は,世話人会の承認を得るものとする. 第22条 本会の解散に伴う残余財産は,世話人会の議決を経て処理方法を決定するものとする. 第23条 この会則施行についての細則は世話人会の議決を経て別に定める. 細則 第1章 会 費 第1条 会費は,富山県診療放射線技師会会員は原則徴収しない.必要となる場合は,世話人会の議決によりその都度定める. 第2章 世話人会 第2条 会務を遂行するために,代表は世話人の中から次の役割を担務する世話人を委嘱し,委嘱された世話人は若干名の会員とともに委員会を構成することができる. 1 学術 2 財務 3 ホームページ編集 4 メーリングリスト運営 第3章 メーリングリスト 第3条 本会のメーリングリストを,会員用と世話人用に開設する.会員用は随時疑問点や問題点を会員から収集して研究会の内容を決めるための資料とするほか,送られた疑問点や問題点に対し随時世話人が回答することを目的とする.世話人用は世話人相互の連絡用に使用することを目的とする. 第4章 事 務 局 第4条 会則第4条の事務局の所在地は,富山大学附属病院放射線部内とする. 〔そ の 他〕 第5条 この規程の改正は世話人会の議決による. 第6条 この規程は平成25年4月1日より施行する. この規程は令和元年5月20日より施行する. この規程は令和5年5月17日より施行する. 研究会メンバー 代表世話人 中島宗一朗 富山県立中央病院 副代表世話人 土田勇太郎 富山市立富山市民病院 上野博之 高岡市民病院 世話人 戻る お知らせ 活動報告 レポート 研究会TOP
富山県CT研究会
第1章 総 則
第1条
本会の名称を富山県CT研究会とする. 英語名称はToyama society of CT technologyとする.
第2条
本会は,computed tomography(CT)に関する基礎および応用技術の探究,また会員相互の知識の交流を促進することにより,日常診療の向上を目指し地域医療に貢献することを目的とする.
第3条
本会は,前条の目的を達するために次の事業を行う.
第4条
本会事務局の所在地は細則で定める.
第2章 役 員
第5条
本会の円滑な運営と第1章第2条の目的達成のため代表1名,副代表若干名,世話人若干名を置く.世話人の中に(公)富山県診療放射線技師会の理事を1名含める.
第6条
代表,副代表は,世話人会にて決定する.
第7条
代表,副代表の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.
第8条
顧問,及び会計監査は,代表が委嘱する.
第3章 会 員
第11条
本会への参加は原則その資格に制限を設けない.本会の目的の趣旨に賛同した者すべてをその対象とする.
第4章 世話人会
第12条
本会の事業を行うために,代表,副代表と世話人により作られた世話人会を置く.
第13条
世話人会は,会の運営について審議し,その事業を行う.
第14条
世話人会は,世話人の過半数の出席をもって成立する.
第15条
会則の改正などの重要事項は,世話人会の決定で成立する.
第5章 資産および会計
第16条
本会の運営は,(公)富山県診療放射線技師会の助成金をもってこれに当てる.必要性が生じた場合は,細則に定めるところにより会費を徴収することができる.
第17条
本会の事業遂行に要する費用は,前条によって生ずる資産をもって支弁する.
第18条
本会の収支決算は,財務担当世話人が作成し,世話人会の承認を得るものとする.
第19条
本会の会計年度は,4月1日より3月31日までとする.
第6章 会則の変更ならびに解散
第20条
本会の会則の変更は,世話人会の承認を得るものとする.
第21条
本会の解散は,世話人会の承認を得るものとする.
第22条
本会の解散に伴う残余財産は,世話人会の議決を経て処理方法を決定するものとする.
第23条
この会則施行についての細則は世話人会の議決を経て別に定める.
細則
第1章 会 費
第1条
会費は,富山県診療放射線技師会会員は原則徴収しない.必要となる場合は,世話人会の議決によりその都度定める.
第2章 世話人会
第2条
会務を遂行するために,代表は世話人の中から次の役割を担務する世話人を委嘱し,委嘱された世話人は若干名の会員とともに委員会を構成することができる.
1 学術
2 財務
3 ホームページ編集
4 メーリングリスト運営
第3章 メーリングリスト
第3条
本会のメーリングリストを,会員用と世話人用に開設する.会員用は随時疑問点や問題点を会員から収集して研究会の内容を決めるための資料とするほか,送られた疑問点や問題点に対し随時世話人が回答することを目的とする.世話人用は世話人相互の連絡用に使用することを目的とする.
第4章 事 務 局
第4条
会則第4条の事務局の所在地は,富山大学附属病院放射線部内とする.
〔そ の 他〕
第5条
この規程の改正は世話人会の議決による.
第6条
この規程は平成25年4月1日より施行する.
この規程は令和元年5月20日より施行する.
この規程は令和5年5月17日より施行する.